ほぼ ほぼ じんばんに テーマとして こんなにしてみました
真悟 クッキー そんなの知らない
内容 見ながら メモる 画面と照合すると 楽しい
コロナでお笑い変わる ライブ
➊ 時代と手を繋ごう❷ ギャツプ ➌ 頭がうえになった❹ 偲ぶ会❺ ライト満載
❻ いまさらなの❼ なんでもかんでもひとの人生❽ 聞く耳まだない❾ 手厚く❿ うそつくな➊ 居酒屋バアー 店名 ❷ 屋外 山 川 海 登山 コロナ 山には登れなくなった
➌ 憲法14条 平等 法の前の不平等 新体験 任命責任
第十四条すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。華族その他の貴族の制度は、これを認めない。栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。
条は、いわゆる法の下の平等(5つの人権の一つである平等権)について規定するものである。
基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。
本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。
日本で明治維新後に大名、公家などを母体に誕生した華族などの世襲貴族階級の存在を認めていない。叙勲等の栄典を授与することを否定するものではないが、これが特権的地位ないしは世襲的地位をもたらさない限り認めるものとしている。天皇・皇族は本条に対する明文の例外規定である憲法第1章の存在により、適用範囲外となる。また、民法の規定により、天皇の姻族も存在するが、天皇の姻族は貴族には当たらないとされる。なお、門地による差別を禁止している関係上、「政治家の子息である」という「門地」による「公職政治家への立候補制限」を法律で制定することは「門地による差別を禁止」している憲法に違反するとして、世襲政治家規制への反対論者に援用される条文でもある。
日本国憲法の制定過程において、GHQ草案や憲法改正草案要綱の段階では存命の華族一代の間はその栄爵を認める形になっており、自ら男爵でもあった幣原喜重郎首相もこの条項に強いこだわりを見せていた[注釈 1]。ほか、昭和天皇は幣原に対して「堂上華族だけは残す訳にいかないか」と発言しており[1]、政府内では「1.天皇の皇室典範改正の発議権の留保」「2.華族廃止については、堂上華族だけは残す」という二点についてアメリカ側と交渉すべきか議論が行われたが、岩田宙造司法大臣から「今日の如き大変革の際、かかる点につき、陛下の思召として米国側に提案を為すは内外に対して如何と思う」との反対意見が出され、他の閣僚も同調したことから、「致方なし」として断念された[1]。結局、華族制度は衆議院で即時廃止に修正し可決(芦田修正のひとつ)、貴族院も衆議院で可決された原案通りでこれを可決した。
「法の下に平等」の意味には法適用平等説、法内容平等説(立法者拘束説)の考え方があり、平等の意味は絶対的平等とする説、相対的平等とする説がある。また、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」を限定列挙と捕らえる説、例示列挙とする説がある。
最高裁判所は、この規定を事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない限り、法的な差別的取扱いを禁止する趣旨の規定と解している。
沿革[編集]
大日本帝国憲法[編集]
東京法律研究会 p.7
- 第十九條
- 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ應シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
マッカーサー三原則(マッカーサー・ノート)[編集]
マッカーサー3原則(「マッカーサーノート」) 1946年2月3日、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
訳文は、「高柳賢三ほか編著『日本国憲法制定の過程:連合国総司令部側の記録による I』有斐閣、1972年、99頁」を参照。
3. 日本の封建制度は廃止される。貴族の権利は、皇族を除き、現在生存する者一代以上には及ばない。華族の地位は、今後どのような国民的または市民的な政治権力を伴うものではない。予算の型は、イギリスの制度に倣うこと。
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