吹田市は36万人都市であるが
なぜ ?
中核市
中核市(ちゅうかくし)は、日本の地方公共団体のうち、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。日本の大都市制度の一つである。現在の指定要件は、法定人口が30万人以上であること。所属する都道府県の議会と、その市自身の市議会の議決を経て、総務大臣へ指定を申請する。
- 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
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概要 [編集]
日本の大都市制度には、政令指定都市・中核市・特例市の別がある。いずれも都市の規模に応じて、市に都道府県の事務権限の一部を移譲する制度であり、中核市には政令指定都市に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし関与の特例については行政分野の大半に認められている政令指定都市と異なり、中核市では福祉に関する事務に限られる。
中核市一覧 [編集]
現在、以下の41市が中核市に指定されている。
- 概ね全国地方公共団体コードの番号順に掲載。
- 北海道の都府県の項目は振興局(旧支庁)区分で示す。
地方 | 都府県 | 中核市 | 指定日 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 上川総合振興局 | 01-1 旭川市 | 2000年(平成12年)4月1日 | |
北海道 | 渡島総合振興局 | 01-2 函館市 | 2005年(平成17年)10月1日 | 2005年9月30日まで特例市。 |
東北地方 | 青森県 | 02 青森市 | 2006年(平成18年)10月1日 | |
東北地方 | 岩手県 | 03 盛岡市 | 2008年(平成20年)4月1日 | 2008年3月31日まで特例市。 |
東北地方 | 秋田県 | 05 秋田市 | 1997年(平成9年)4月1日 | |
東北地方 | 福島県 | 07-1 郡山市 | 1997年(平成9年)4月1日 | |
東北地方 | 福島県 | 07-2 いわき市 | 1999年(平成11年)4月1日 | |
関東地方 | 栃木県 | 09 宇都宮市 | 1996年(平成8年)4月1日 | |
関東地方 | 群馬県 | 10-1 前橋市 | 2009年(平成21年)4月1日 | 2009年3月31日まで特例市。 |
関東地方 | 群馬県 | 10-2 高崎市 | 2011年(平成23年)4月1日 | 2011年3月31日まで特例市。 |
関東地方 | 埼玉県 | 11 川越市 | 2003年(平成15年)4月1日 | |
関東地方 | 千葉県 | 12-1 柏市 | 2008年(平成20年)4月1日 | |
関東地方 | 千葉県 | 12-2 船橋市 | 2003年(平成15年)4月1日 | 中核市で最も人口が多い[1]。 |
関東地方 | 神奈川県 | 14 横須賀市 | 2001年(平成13年)4月1日 | |
中部地方 | 富山県 | 16 富山市 | 2005年(平成17年)4月1日 | 1996年(平成8年)4月1日に指定後、新設合併のため2005年(平成17年)4月1日に再指定。 |
中部地方 | 石川県 | 17 金沢市 | 1996年(平成8年)4月1日 | |
中部地方 | 長野県 | 20 長野市 | 1999年(平成11年)4月1日 | |
中部地方 | 岐阜県 | 21 岐阜市 | 1996年(平成8年)4月1日 | |
中部地方 | 愛知県 | 23-1 豊橋市 | 1999年(平成11年)4月1日 | |
中部地方 | 愛知県 | 23-2 岡崎市 | 2003年(平成15年)4月1日 | |
中部地方 | 愛知県 | 23-3 豊田市 | 1998年(平成10年)4月1日 | |
近畿地方 | 滋賀県 | 25 大津市 | 2009年(平成21年)4月1日 | 2009年3月31日まで特例市。 |
近畿地方 | 大阪府 | 27-1 高槻市 | 2003年(平成15年)4月1日 | |
近畿地方 | 大阪府 | 27-2 東大阪市 | 2005年(平成17年)4月1日 | |
近畿地方 | 大阪府 | 27-3 豊中市 | 2012年(平成24年)4月1日 | 2012年3月31日まで特例市。 |
近畿地方 | 兵庫県 | 28-1 尼崎市 | 2009年(平成21年)4月1日 | 2009年3月31日まで特例市。 |
近畿地方 | 兵庫県 | 28-2 西宮市 | 2008年(平成20年)4月1日 | |
近畿地方 | 兵庫県 | 28-3 姫路市 | 1996年(平成8年)4月1日 | |
近畿地方 | 奈良県 | 29 奈良市 | 2002年(平成14年)4月1日 | |
近畿地方 | 和歌山県 | 30 和歌山市 | 1997年(平成9年)4月1日 | |
中国地方 | 岡山県 | 33 倉敷市 | 2002年(平成14年)4月1日 | |
中国地方 | 広島県 | 34 福山市 | 1998年(平成10年)4月1日 | |
中国地方 | 山口県 | 35 下関市 | 2005年(平成17年)10月1日 | 2005年9月30日まで特例市。中核市で最も人口が少ない[1]。 |
四国地方 | 香川県 | 37 高松市 | 1999年(平成11年)4月1日 | |
四国地方 | 愛媛県 | 38 松山市 | 2000年(平成12年)4月1日 | |
四国地方 | 高知県 | 39 高知市 | 1998年(平成10年)4月1日 | |
九州地方 | 福岡県 | 40 久留米市 | 2008年(平成20年)4月1日 | 2008年3月31日まで特例市。九州地方の中核市で唯一、県庁所在地ではない。 |
九州地方 | 長崎県 | 42 長崎市 | 1997年(平成9年)4月1日 | |
九州地方 | 大分県 | 44 大分市 | 1997年(平成9年)4月1日 | |
九州地方 | 宮崎県 | 45 宮崎市 | 1998年(平成10年)4月1日 | |
九州地方 | 鹿児島県 | 46 鹿児島市 | 1996年(平成8年)4月1日 |
過去に指定されていた市 [編集]
- 静岡県静岡市
- 大阪府堺市
- 1996年4月1日指定、2006年4月1日に政令指定都市へ移行
- 新潟県新潟市
- 1996年4月1日指定、2007年4月1日に政令指定都市へ移行
- 静岡県浜松市
- 1996年4月1日指定、2007年4月1日に政令指定都市へ移行
- 岡山県岡山市
- 1996年4月1日指定、2009年4月1日に政令指定都市へ移行
- 神奈川県相模原市
- 2003年4月1日指定、2010年4月1日に政令指定都市へ移行
- 熊本県熊本市
- 1996年4月1日指定、2012年4月1日に政令指定都市へ移行
移譲される事務 [編集]
地方自治法第252条の22[2]で、中核市は「政令指定都市が処理することができる事務のうち、『都道府県が一体的に処理すべき』とされた事務以外のものを処理する」と定義され、具体的な定めは政令に委ねられている。
行政分野ごとに個別にみると、中核市は保健所を設置して保健衛生行政を担当するほか、民生行政・環境保全・都市計画・文化財の保護などの行政分野について、政令指定都市に準じた事務の範囲を都道府県から移譲されており、これらの事務処理を行使するために必要な財源として、地方交付税が増額される。もっとも、事務処理への都道府県の関与について政令指定都市においては都道府県知事や都道府県の委員会の
- a.処分(許可、認可、承認等)を要すると法令で定めている事項のうちから、政令により、その処分を不要とするか、代わりに各大臣の処分を要するものとする、
- b.命令を受けると法令で定めている事項のうちから、政令により、その命令に関する法令の規定を適用外とするか、代わりに各大臣の命令を受けるものとする、
ことになっている(第252条の19第2項)が、中核市に関しては、処分についてa.に相当する特例規定は無く、命令についてはb.に類似する特例規定はあるが、委員会の命令は対象とならない(第252条の22第2項、地方自治法施行令[3]第2編第8章)。
関与の特例が行政分野の大半に及ぶ政令指定都市と異なり、中核市における関与の特例は、福祉に関する事務のみに限定されている[4]。
このようなことから中核市の権限は、都道府県並みあるいは都道府県と同等とされ行政区設置等の特例もある政令指定都市と比較すると小さい。
中核市に移譲される事務は、すべて列挙すれば1800件程度にのぼるため、ここでは主要な事務のみを抜粋して掲載する。なお、ここに掲げるのはあくまでも標準的な中核市の例であり、都道府県が独自の条例を制定して、更に多くの事務権限を移譲することも可能である。
事務 | 中核市が移譲される事務 | 政令市との違い(政令市に認められ、中核市に認められない事務) |
---|---|---|
民生行政に関する事務
社会福祉に関する事務。児童相談所の設置以外、政令市とほぼ同様の権限 |
左記の中核市の権限に加えて、
|
|
保健衛生行政に関する事務
保健所を自ら設置。政令市とほぼ同様の権限 |
政令市もほぼ同様 |
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都市計画に関する事務
都市景観の保全などを除き、都道府県の一定の関与が残る。政令市は、都市計画の決定の自由度がより高いほか、市内の国道・都道府県道を自ら管理する。 |
左記の中核市の権限に加えて、 |
|
環境保全行政に関する事務
環境の保全に関する事務。政令市とほぼ同様の権限 |
政令市もほぼ同様 |
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地方教育行政に関する事務
中核市は、教職員の研修を行う権限を持つ。政令市はこれに加え、教職員の人事権も持つ。 |
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左記の中核市の事務に加えて、 |
行政組織上の特例 |
原則として特例なし。 |
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財政上の権限・その他 |
|
左記の中核市の権限に加えて、
政令指定都市として移譲された所管の事務については、都道府県知事の監督が外れ、県を通さずに直接国と接触できるようになる。 |
権限のさらなる移譲 [編集]
中核市に現行で移譲されている権限は不十分で、さらなる権限委譲を実施すべきだとする主張もある[7]。
こうした指摘のうち、最も議論が盛んなのは、県費負担教職員(公立小中学校の教職員など)の人事権に関する問題である。現行の制度では、中核市には教職員の研修実施権限があるのみで、人事権は都道府県に留保されている。これに対して中核市側は、「研修実施権限のみ認められても、人事権がなければ成果を得にくい」として、人事権も移譲するよう求めている。都道府県側は、教職員採用希望者の都市部への集中を懸念して慎重な姿勢を示しているものの、文部科学省は人事権移譲に比較的前向きで[8]、実際に人事権を委譲した場合、どのような影響があるかを具体的に検討する方向で調整している。さらに、北海道を中心に盛り上がっている議論としては、「広域中核市制度」がある。これは30万人以上という人口要件を外し、政令市と同じ機能を持たせる制度。実現すれば県の業務は縮小し、市町村合併を加速させる効果がある。
中核市たる要件 [編集]
- 人口が30万以上であること。
※かつての指定要件については、[表示]タブで表示。
要件を満たし指定を目指している市 [編集]
要件を満たすものの指定されていない市 [編集]
人口30万人以上であるが、中核市ではない市の一覧(移行を予定・検討している市を除く。※は特例市)。
中核市や特例市は、県の仕事が委譲されるものなので、市内に県庁がある県庁所在地の自治体や、都府県庁が既に出先機関を置いている場合が多い三大都市圏内の人口の多い自治体は、中核市・特例市となる動機が弱い。中核市・特例市ともに、県庁および県庁出先機関の機能が弱い中核都市、または、プライメイトシティである県庁所在地に適したシステムである。
要件を満たしていないが指定を目指している市 [編集]
- 新潟県長岡市 - 小千谷市・見附市との合併による中核市移行を目指しているが、小千谷市および見附市は合併を検討していない。
- 福井県福井市 - 周辺4市町村との合併による中核市移行を目指していたが、鯖江市が合併協議から外れ、人口が30万に届かなかった。
- 長崎県佐世保市 - 北松浦郡・東彼杵郡の町との合併による中核市移行を目指しているが、北松浦郡佐々町および東彼杵郡3町は合併を検討していない。
脚注 [編集]
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- ^ a b 2012年(平成24年)2月1日現在の推計人口。日本の市の人口順位も参照のこと。
- ^ “地方自治法 (HTML)”. 第2編 普通地方公共団体 第12章大都市等に関する特例 第2節 中核市に関する特例. pp. 第252条の22 (1947年4月17日). 2009年2月28日閲覧。
- ^ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、法令データ提供システム、総務省。2008年10月15日閲覧。
- ^ 大都市に関する制度について (PDF) - 2005年1月17日、総務省。総務省第28次地方制度調査会第14回専門小委員会(参照)における総務省配付資料。
- ^ 読売新聞平成19年5月2日付
- ^ 姫路市 (2002年9月17日). “姫路市|姫路の雑学『姫路市の「区」』”. 2011年7月4日閲覧。
- ^ 中核市市長会が自ら主張する事項の一例(中核市市長会サイト)
- ^ 文部科学省「県費負担教職員の人事権……に関する審議会」において文部科学省事務当局が自ら発言したもの
- ^ “藤沢が中核市目指す、人口増背景に市民サービス向上狙う/神奈川”. カナロコ. (2012年6月3日). http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1206030002/ 2012年6月3日閲覧。
関連項目 [編集]
外部リンク [編集]
ウィキソースに地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令の原文があります。 |
- 中核市(総務省)
- 中核市市長会(2005年11月10日に中核市連絡会から名称変更)
- 全国特例市市長会 - (神奈川県大和市に設置)
(2008年9月1日より、「全国特例市連絡協議会」から「全国特例市市長会」に名称変更) - 地方制度調査会の議事要録(総務省・審議会情報)
以下に示す法令は総務省行政管理局提供の法令データ提供システムにより閲覧できます。
- 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令(平成7年12月8日政令第408号)
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