四丁目交差点わ右折れしたいが /
正反対 来がけ
原付の二段階右折のルール
直進 高野台の 三交差点
歩道 左端 全部 泥 草 取り除く なんとお一人で ⏫ 上に 上に 挙げて しんどいですわ
二段階右折が必要な車種
まず、二段階右折が必要な車種とはどんな車種か、ご存じでしょうか。これは軽車両と原動機付自転車に対しての交通ルールとなります。この軽車両というのは軽四輪自動車のことではなく、自転車やリヤカーなどの原動機を持たない乗り物を指します。
そして、原動機付自転車は、いわゆる「原付」と言われる排気量50cc以下のバイクのことになります。また、排気量125ccまでのバイクは原付二種と呼ばれますが、あくまでもこの二段階右折が必要な原付とは50cc以下の車両に限られます。
二段階右折の方法
それでは二段階右折の方法を再確認してみましょう。道路交通法34条に示されているように、交差点に入る手前で安全なスピードに減速し、右にウィンカーを出しながら道路の左車線を直進します。交差点を渡ったところで車両の方向を変え、ウィンカーを消してから方向を変えた側の信号に従い直進します。簡単に言えば、交差点を真っ直ぐ渡り、向きを変え、また真っ直ぐ進むということになります。
小回りと二段階右折
自転車などの軽車両は二段階右折が義務付けられていますが、原付は決められた条件の交差点でのみ二段階右折をしなくてはならないので注意が必要となります。それではどんな交差点で二段階右折をしなくてはならないかをご説明しましょう。
二段階右折の必要な交差点
走行している道路の進行方向の車線が三車線以上の多通行帯道路で、さらに信号や警察官により交通整理されている、二段階右折禁止の標識が出ていない交差点が対象となります。
この三車線の中には交差点手前のみ右左折専用レーンがあり、車線が増えている場合も含みます。ちなみに、四輪車や原付二種以上の二輪車は三車線以上の交差点で、右折レーンがあれば右折レーンを、なければ右の車線を使用して右折します。その曲がり方を「小回り」と言います。それに対する「大回り」にあたるのが二段階右折ということになります。
わかりにくい二段階右折
三車線以上で二段階右折禁止の標識がなければ、二段階右折をしなければならないのはわかっていても、実際の交通の流れの中でわかりづらいケースがあるのでさらにご説明します。
ケース1<左折専用レーンのある交差点>
原付は原則として、一番左の車線を走行することになっています。
では、二段階右折をすべき三車線以上の交差点の一番左の車線が、左折専用レーンだった場合はどうすればよいのでしょうか。
右の直進車線に車線変更するべきかどうか迷うところです。しかし、正しい二段階右折は右にウィンカーを出しながら左折専用レーンを直進しなくてはなりません。重要なのは左折専用レーンであろうが直進レーンであろうが、危険回避などのやむを得ない場合を除き、一番左の車線を通行しなくてはならないということです。
四輪車の運転者などから見れば、左折専用レーン内で右ウィンカーを出しながら直進する原付は、巻き込み事故になる可能性が高まりますので、厄介な存在であることは否めません。そのためにも確実に右に合図を出すことを怠らないようにしてください。
また、もし交差点に左折矢印信号が出た場合には直進せず、左折車の妨げにならないように左に寄せて待機しなくてはなりません。左折信号が点灯時に右にウィンカーを出したまま直進すると信号無視となってしまいます。また、二段階右折禁止(小回り右折)の標識はその交差点の少し手前に設置されていますから、それを見落とさないように注意しなくてはなりません。
ケース2<T字路>
三車線以上の道を直進しているときに、T字路を右折したい場合も注意が必要です。二段階右折禁止の標識がない限り、ここでも原付は二段階右折が必要となります。
この場合もまずは一番左の車線を右にウィンカーを出しながらまっすぐ走行します。そして、渡ったところで車両の向きを変えます。このとき、T字路の左側の待機スペースに車両を入れ、直進車の妨げにならないようにします。向きを変えた先の信号に従って二段階右折を完了してください。待機スペースが十分でない場合は安全のため管轄警察署に問い合わせましょう。
二段階右折が必要な理由
実技試験のない原付免許は比較的気軽にバイクに乗れる免許です。そのため、原付独特のルールとして、最高速度が時速30km以下に制限されています。
1964年(昭和39年)から1986年(昭和61年)の道路交通法改正までの間は原付も普通二輪車、四輪車などと同様に小回りでの右折が認められていました。しかし、道交法が改正される前に多通行帯道路での右折前の車線変更に於いて事故が増えました。それによって、原付は軽車両と同様に二段階右折が義務付けられたのです。
実際の道路事情の中では制限速度60km/hの道をその速度で走る四輪車などと、制限速度30km/hで走る原付とが共存しているわけですから、危険は伴います。幹線道路同士の交差点では、交通をスムーズに流すために二段階右折を禁止している箇所もあります。その場合、前もって出ている標識があっても、30km/h制限の原付が限られた区間の中で右の車線に変更していくのは危険なことです。原付以外の運転者は原付との安全な共存を意識して走行しなくてはなりません。
- 参照:道路交通法34条
違反時の罰則
二段階右折をしなくてはならない交差点に於いて小回りで右折してしまった場合、右左折方法違反により、1点の行政処分と3,000円の反則金となります。また、逆に二段階右折禁止の交差点で二段階右折をした場合も同様となります。
しかし、現実には二段階右折をしなくてはならない交差点で小回り右折をした場合は、上記のように右左折方法違反なのですが、本来大回りでまず直進してから方向を変え、次にその正面の信号に従って走らなくてはならなかったので、右左折方法違反に信号無視が加わってしまいます。同じ場での取締は違反の重い方で処理されるので、信号無視の行政処分の加点が2、反則金が6,000円となってしまいます。
また、少々特殊な例かもしれませんが、原付二種以上のバイクと原付とでツーリングに出かけたとします。その途中で原付の二段階右折が必要な交差点が合った場合に、原付以外の車両の乗り手が原付に付き合って二段階右折(小回りするべきところを大回り)をすると右左折方法違反となってしまいます。
このことからもわかるように、二段階右折は原付独特の交通ルールということを再度覚えておいてください。
運転免許取得時に学んだ交通ルールをおさらいし、四輪もバイクも原付も、それぞれ譲り合いの気持ちを大切にし、安全で楽しいバイクライフを送れるようにしましょう。
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