①10/16 月 朝刊 1頁 自公「経済再生の成果」強調 野党
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・TVでCMやったか 耳に付いていたので調べる・・・・・・・・・・・・・・・・
アンバサ 北九州コカ・コーラボトリングの提案により開発された商品で、1981年当該地域で200mlのリターナブル瓶入り製品が発売され、翌1982年に缶入り製品が全国発売された(一部地域では北九州同様瓶入りも発売)。この製品は、当時人気を誇ったカルピスソーダやスコールの競合品として生み出され、サワーホワイト、パインアップル、メロンのフレーバーが発売された。このうち、サワーホワイトについては1984年5月から韓国でも発売された。1980年代後半になると取り扱いボトラーも減り、一部地域での販売となった。1991年には、その年に大ヒットしたカルピスウォーターの人気にあやかってホワイトウォーターを発売。出足は順調だったがカルピスの牙城を崩すまでには至らず、ポストミックスで細々と売られる状態が長い間続いた。
・・・・・・道理で・・・
「忘れられる権利」
忘れられる権利(わすれられるけんり、英: right to be forgotten)とは、インターネットにおけるプライバシーの保護のあり方について、2006年以降に検討・施行されてきた権利である[1]。
「忘れられる権利」の定義は論者によって異なるが、基本的にはインターネット上にある個人情報を、検索結果から削除してもらう様に検索事業者に要請することが出来る権利をいう。この定義によると、「忘れられる権利」は、あくまでGoogle検索やYahoo!検索といった検索エンジンの検索結果から、当該情報の削除を求めることができるに留まる。そのため、「忘れられる権利」が認められるとしても『ウェブサイトから当該情報その物が削除される訳ではない』という点に、注意する必要がある。
World Wide Webは爆発的な速度で情報を拡散し、それを半永久的に記憶する。この性質が現代において、深刻なプライバシー侵害を引き起こしている。「忘れられる権利」は、このようなプライバシー侵害の事態について、救済の必要性があるという問題意識から提唱されている。他方で検索エンジンは、人々がウェブ上で情報の発信と受領をマッチングさせるのに不可欠なインフラとして機能している。発信・受領される情報には、個人情報でありながら公益に資するものが相当量ふくまれる。そのため、検索結果に特定の情報が表示されないようにする措置を安易に認めると、情報発信者の「表現の自由」や情報受領者の「知る権利」を侵害する可能性が高い。そこで、プライバシーの一内容として「忘れられる権利」を認める必要があるのか、また、仮にあるのだとすれば「表現の自由」や「知る権利」といった既存の権利と、いかにバランスをとるべきなのかが議論されている。
議論の沿革[編集]
2011年11月、フランスの女性がGoogleに対し「過去のヌード写真の消去」を請求して勝訴するという判決が出された。この判決は、世界で初めて「忘れられる権利」を認めたものとして画期的なものであった[2]。
この判決が契機となり、欧州連合では「忘れられる権利」を立法として承認する動きが生まれる。2012年1月、欧州委員会は、EUデータ保護指令に代わる立法として、「EUデータ保護規則案」を提案し、この規則案の第17条で「忘れられる権利」を明文化した。同条では、個人が管理者に対して自らに関する個人データを削除させる権利、当該データのさらなる拡散を停止させる権利、及び、第三者に対して、当該データのあらゆるリンク、コピーまたは複製を削除させる権利が規定されている[3]。
この規則案は2014年3月に、欧州議会の第一読会で修正された[注釈 1]。この修正により「忘れられる権利」という文言は条文から削られ、代わりに「消去権(right to erase)」という文言が用いられようになった[注釈 2]。
2014年5月13日、欧州司法裁判所は、検索主体(data subject)は、一定の場合に、検索事業者に対して、検索リストから自己に関する過去の情報の削除を求めることができるとして、「忘れられる権利」を認める先行判決を下した[5][6][3]。 Google側は「Google検索エンジンは、インターネットで閲覧可能な情報へのリンクを提供しているだけで、情報の削除権限は当該情報を公開する人にのみあり、検索結果の修正は検閲に当たる」と主張したが、欧州司法裁判所は、Googleの主張を認めなかった[7]。
Googleは、この判決を受けて、諮問委員会を設置し、自社の見解について報告書を発表した[8]。報告書では、上記判決の適用範囲が欧州連合に限定されるということが述べられている。
また、削除要請があった際の判断基準について、
- データ主体の公的役割
- 情報の性質(個人のプライバシーへの強い影響,公衆の利益)
- 情報の出処(source)
- 時の経過
の4点を考慮すべきことも述べられている。
日本における権利の位置づけ[編集]
日本は議論が成熟しにくい状況にある。インターネットサービスプロバイダがプロバイダ責任制限法に従って、ウェブサイトの削除要請に自主的に応じているため、問題が顕在化しにくい。また、プロバイダに限らず、検索エンジン側も自主的に削除要請に応じる姿勢を有している。例えば、Google検索は「Google からの情報の削除」という公式サイトを用意しており、Yahoo! JAPANも「検索結果に情報を表示しないようにするには」という公式ウェブサイトを用意している。
このような自主的な削除要請が奏功しなかった場合には、司法による解決が必要となる。裁判実務も、日本における既存のプライバシー権の判断枠組みの延長で、個人情報の保護を一定程度図っている。例えば、東京地方裁判所は、2014年(平成26年)10月に、日本で初めて検索結果の削除を命じる旨の仮処分決定をGoogleに発令している[9]。 この仮処分決定では、原告の人格権侵害を理由に、たとえ検索エンジン側に人格権侵害に係る故意・過失がなかったとしても、原告は救済が受けられるとされている点で画期的であった[10]。
2015年(平成27年)3月に、ヤフーが、日本で検索情報の削除に応じる際の新基準を公表したことが注目された[11]。
ヤフーの報告書には「掲載時に適法だったウェブページの情報が、一定期間の経過によって、ある時点から違法な情報になりえて、この場合には既存のプライバシー侵害の枠組みで考えることができる」という見解が示されている。
他方、掲載情報が適法な時点で、既存のプライバシー侵害の枠組みと異なる観点から、検索結果を非表示にすべきケースがあるかについては、否定的な見解が示されるとともに、今後の議論の蓄積を待つほかないと指摘されている[12]。
2015年(平成27年)12月22日、さいたま地方裁判所は日本で初めて「忘れられる権利」を明示した判断により、エゴサーチにより過去の逮捕歴が表示される検索結果の削除を認める決定を出した[13]。
- しかし、2016年(平成28年)7月12日、東京高等裁判所はさいたま地裁の決定を取り消し、「忘れられる権利」については「法的に定められたものではなく要件や効果が明確でない」とし、「忘れられる権利」に基づく申し立ては、従来の名誉毀損やプライバシー侵害に基づく申し立てと変わらず、これを他の権利から独立して判断する必要はないとした[14][15][16]。
- 2017年(平成29年)1月31日、最高裁判所は検索サイト「Google」の検索結果の削除を求めた仮処分申し立てに対し、削除を認めない決定をした[17][18]。この最高裁判決では「忘れられる権利」が認められるかの答えは判例で示されなかったが、検索結果の削除にあたっては、書かれた事実の性質・内容、公表されることによる被害の程度、その人の社会的地位・影響力、記事などの目的・意義、掲載時の社会的状況とその後の変化、記事などでその事実を書く必要性といった要素を考慮すべきとした[17]。
今後は、インターネット上に公開された個人情報を保護するにあたって、既存の枠組みでどこまで被害者を救済することができるのか、また「プライバシーの保護」と「表現の自由」を、いかなる基準の元で人権上バランスをとるのかが問題となる。
記事
①10/16 月 17頁 図書 2冊 定年後 英語は3語で伝わります
② 10/16 月 4頁 ゆれる私はこう決める AERA
③10/16 月 14頁 週刊 ホスト 安倍政権続投政権 余命わずか
④10/16 月 27頁 南山城 古仏と向き合って
春光寺、京都府相楽郡南山城村北大河原北垣内4−1
2時間 奈良市を超える
⑤10/16 月 29頁 政党の右派、左派は?
⑥10/16 月 31頁 文化・文芸 存続探る「大宅文庫」
http://www.oya-bunko.or.jp/
http://www.oya-bunko.or.jp/magazine/for_index/tabid/90/Default.aspx#
公益財団法人大宅壮一文庫は日本で初めての雑誌図書館です。評論家・大宅壮一(1900 -1970)の雑誌コレクションを引き継いで、明治時代以降130年余りの雑誌を所蔵しています。
大宅壮一文庫では雑誌記事索引データベースを作成しており、主な所蔵雑誌の記事を検索することができます。また、雑誌原本の閲覧や複写もできます。
大宅壮一は「本は読むものではなく、引くものだよ」と言っています。評論活動のかたわら、執筆のために資料収集と整理に力を尽くした大宅壮一らしい言葉です。
生前、大宅壮一はことあるごとに古書市や古書店に通い、約20万冊の蔵書を遺しました。そのコレクションのほとんどは雑誌で占められており、自ら“雑草文庫”と称して、知人に惜しみなく開放していました。
大宅壮一没後の1971年、大宅壮一文庫はマスコミはじめ各界の援助により設立されました。「蔵書は多くの人が共有して利用できるものにしたい」という故人の遺志により、雑誌図書館として一般に開放され、現在では年間約10万人の利用者を数え、多くの皆さまに活用されています。
pdf大宅壮一文庫利用ガイド
大宅壮一文庫の沿革
1944年
大宅壮一、東京・八幡山に居を定める
1951年
大宅資料室(雑草文庫)を創設
1956年
大宅式分類法による資料の整理開始
1970年
大宅壮一死去(享年70)
1971年
財団法人大宅文庫設立
1982年
「我が国唯一の雑誌図書館として社会に寄与した実績」により第30回菊池寛賞を受賞
1985年
ファクシミリ資料送信サービス開始
1995年
雑誌記事索引コンピュータ検索(館内)開始
1997年
埼玉県越生(おごせ)町に「越生分館」建設、開館
2002年
Web OYA-bunko(教育機関版)サービス開始
2006年
Web OYA-bunko(法人会員版)サービス開始
2010年
Web OYA-bunko(公立図書館版)サービス開始
2012年
公益財団法人に認定を受け移行
5■平成29年10月15日(日)
⑦1016 月 朝刊 33頁 姫路の意地 「灘のけんかまつり」https://search.yahoo.co.jp/video/search?p=%E7%81%98%E3%81%AE%E3%81%91%E3%82%93%E3%81%8B%E7%A5%AD%E3%82%8A&tid=580c42faa8901576791d083efbf02638&ei=UTF-8&rkf=2&dd=1
灘のけんか祭り(なだのけんかまつり)は、兵庫県姫路市白浜町の松原八幡神社で行われる秋季例大祭の通称である。毎年10月14日・15日に行われる。一の丸、二の丸、三の丸からなる3基の神輿をぶつけ合わせる神事と、旧7ヶ村の絢爛豪華な屋台が激しく練り競う勇壮な屋台練りが行われる。「松原八幡神社秋季例祭風流」として、姫路市と兵庫県の重要無形民俗文化財に指定されている。また、旧松原村の獅子屋台の太鼓の音は「日本の音風景100選」に選ばれた。
日本の音風景100選(にほんのおとふうけいひゃくせん)は、1996年に当時の環境庁(現・環境省)が「全国各地で人々が地域のシンボルとして大切にし、将来に残していきたいと願っている音の聞こえる環境(音風景)」を広く公募。「日本の音風景検討会」の選定審査の結果に基づき、これらの応募のうちから音環境を保全する上で特に意義があると認められる100件を選定したもの。
(1)京の竹林
嵯峨野や洛西に広がる竹林は、風にそよいで揺らぎ、さざ波や大波を生み、生き物のように波打ってさまざまな音色を奏でている。嵯峨野、嵐山は観光地としてかなり有名だが、ゆっくり歩きながら巡ってみれば、竹林をぬける散策路や、それに溶け込んだ社寺など、古都の風情を満喫できる。
また、京都市街地から桂川を隔てた洛西は、古くから竹やタケノコの産地として知られている。竹の緑がこの辺りの社寺にさらに趣きを添えている。
宅地開発による竹林の伐採が行われたため、竹林を保存する目的で「京都市洛西竹林公園」が開園された。回遊式の園内にはさまざまな竹が植えられて、竹林のささやきが楽しめる。
(残したい日本の音風景100選から)
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