生産緑地地区

生産緑地制度の生まれた背景

生産緑地法が制定された昭和49年ごろ、都市圏においては都市化が進み、緑地が宅地などに転用されることが増えていました。

しかし、市街地における緑地の減少は住環境の悪化などの問題を招くことになりました。

そこで、農地の有する環境機能などを考慮し、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境を形成していくという目的のもと、生産緑地法が制定されました。

しかし、その後も都市化の進展による土地不足と地価の上昇は止まらず、1992年には、農地として保存すべき土地は保全し、その他の土地は宅地への転用をより進めていくという姿勢をより明確にする形で、生産緑地法の改正がなされ、現在に至っています。

生産緑地の定義

生産緑地は、

1、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適している
2、500㎡以上の面積を有する
3、農林業の継続が可能な条件を備えている

という3つの条件を満たした市街化区域内の農地について、市町村が都市計画で生産緑地地区と定めた土地をいいます。

平成26年の時点で、222の自治体の、1万3,653.7 ha、6万3,189地区が生産緑地に指定されています。

また、生産緑地のほとんどは三大都市圏に集中しています。

生産緑地指定の効果

権利者が負う義務

生産緑地に指定された土地を使用・収益する権利を持つ者は、当該土地が生産緑地である旨の掲示を行い(生産緑地法6条)、必ずその土地を農地として管理しなければなりません(生産緑地法7条)。

この管理について、市町村長から報告を求められたり、立入検査等を受けたりすることがあります。

また、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築など、土地に手を加える行為は原則としてできず、農林漁業の目的で指定された用途の施設にかかる場合のみ市町村長の許可を得て設置・管理することができます(生産緑地法8条)。

権利者への利益

土地を生産緑地に指定することによる権利者の利益は税制の面にあります。

まず、固定資産税において優遇があります。

市街化区域内の通常の農地は、3大都市圏では宅地並みの評価・課税がされます。これは、農地の転用を促し市街化区域内の宅地を拡大するためです。

しかし、生産緑地についてはむしろ転用を抑制する必要があるため、宅地より非常に安い農地並の評価・課税がなされます。

また、生産緑地については相続税の納税猶予の適用を受けることができます。これは、農業を営んでいた被相続人から、相続人が農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合などには、一定の要件の下に、その相続税の一定額の納税猶予を申請することができる制度です。